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最高裁判所判例集

事件番号

 平成20(し)338

事件名

 証拠開示決定に対する即時抗告棄却決定に対する特別抗告事件

裁判年月日

 平成20年9月30日

法廷名

 最高裁判所第一小法廷

裁判種別

 決定

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 刑集 第62巻8号2753頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

 平成20(く)413

原審裁判年月日

 平成20年8月19日

判示事項

 警察官が私費で購入したノートに記載し,一時期自宅に持ち帰っていた取調べメモについて,証拠開示を命じた判断が是認された事例

裁判要旨

 警察官が私費で購入したノートに記載し,一時期自宅に持ち帰っていた本件取調べメモについて,同メモは,捜査の過程で作成され,公務員が職務上現に保管し,かつ,検察官において入手が容易な証拠であり,弁護人の主張(判文参照)と同メモの記載の間には一定の関連性が認められ,開示の必要性も肯認できないではなく,開示により特段の弊害が生じるおそれも認められず,その証拠開示を命じた判断は結論において是認できる。
(補足意見及び反対意見がある。)

参照法条

 刑訴法316条の17第1項,刑訴法316条の20,刑訴法316条の26第1項

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