裁判例結果詳細
最高裁判所判例集
- 事件番号
平成20(あ)2102
- 事件名
傷害被告事件
- 裁判年月日
平成21年2月24日
- 法廷名
最高裁判所第一小法廷
- 裁判種別
決定
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
刑集 第63巻2号1頁
- 原審裁判所名
大阪高等裁判所
- 原審事件番号
平成20(う)1041
- 原審裁判年月日
平成20年10月14日
- 判示事項
急迫不正の侵害に対する反撃として複数の暴行を加えた場合において,単独で評価すれば防衛手段としての相当性が認められる当初の暴行のみから傷害が生じたとしても,1個の過剰防衛としての傷害罪が成立するとされた事例
- 裁判要旨
急迫不正の侵害に対する反撃として複数の暴行を加えた場合において,単独で評価すれば防衛手段としての相当性が認められる当初の暴行のみから傷害が生じたとしても,同暴行とその後の防衛の程度を超えた暴行とが一連一体のものであり,同一の防衛の意思に基づく1個の行為と認めることができる本件事実関係の下では,全体的に考察して1個の過剰防衛としての傷害罪の成立を認めるのが相当であり,傷害が生じた経緯は有利な情状として考慮すれば足りる。
- 参照法条
刑法36条
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