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最高裁判所判例集

事件番号

 平成20(受)1170

事件名

 不当利得返還請求事件

裁判年月日

 平成21年3月6日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 判決

結果

 破棄自判

判例集等巻・号・頁

 集民 第230号209頁

原審裁判所名

 広島高等裁判所  松江支部

原審事件番号

 平成19(ネ)92

原審裁判年月日

 平成20年4月16日

判示事項

 継続的な金銭消費貸借取引に関する基本契約が,利息制限法所定の制限を超える利息の弁済により発生した過払金をその後に発生する新たな借入金債務に充当する旨の合意を含む場合における,上記取引により生じた過払金返還請求権の消滅時効の起算点

裁判要旨

 継続的な金銭消費貸借取引に関する基本契約が,借入金債務につき利息制限法1条1項所定の制限を超える利息の弁済により過払金が発生したときには,弁済当時他の借入金債務が存在しなければ上記過払金をその後に発生する新たな借入金債務に充当する旨の合意を含む場合は,上記取引により生じた過払金返還請求権の消滅時効は,特段の事情がない限り,上記取引が終了した時から進行する。

参照法条

 民法166条1項,民法703条,利息制限法1条1項

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