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最高裁判所判例集

事件番号

 平成20(受)804

事件名

 損害賠償請求事件

裁判年月日

 平成21年4月28日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 民集 第63巻4号853頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

 平成18(ネ)5133

原審裁判年月日

 平成20年1月31日

判示事項

 被害者を殺害した加害者が被害者の相続人において被害者の死亡の事実を知り得ない状況を殊更に作出したため相続人がその事実を知ることができなかった場合における上記殺害に係る不法行為に基づく損害賠償請求権と民法724条後段の除斥期間

裁判要旨

 被害者を殺害した加害者が被害者の相続人において被害者の死亡の事実を知り得ない状況を殊更に作出し,そのために相続人はその事実を知ることができず,相続人が確定しないまま上記殺害の時から20年が経過した場合において,その後相続人が確定した時から6か月内に相続人が上記殺害に係る不法行為に基づく損害賠償請求権を行使したなど特段の事情があるときは,民法160条の法意に照らし,同法724条後段の効果は生じない。
(意見がある。)

参照法条

 民法160条,民法724条

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