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最高裁判所判例集

事件番号

 平成18(行ヒ)179

事件名

 固定資産評価審査申出に対する決定取消請求事件

裁判年月日

 平成21年6月5日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 判決

結果

 破棄差戻

判例集等巻・号・頁

 集民 第231号57頁

原審裁判所名

 大阪高等裁判所

原審事件番号

 平成16(行コ)120

原審裁判年月日

 平成18年3月14日

判示事項

 固定資産評価基準(昭和38年自治省告示第158号。平成12年自治省告示第217号による改正前のもの)及び市の評価要領に基づき宅地の価格に比準する方法によって決定された市街化区域内の農地等の価格につき,当該区域が市街化区域としての実態を有していないことのみを理由として上記価格が適正な時価を上回るとした原審の判断に違法があるとされた事例

裁判要旨

 固定資産評価基準(昭和38年自治省告示第158号。平成12年自治省告示第217号による改正前のもの。)及び市の土地評価要領に基づき宅地の価格に比準する方法により市街化区域内の農地,原野及び雑種地の価格が決定された場合において,固定資産評価基準所定の市街化区域内の農地の評価方法等に一般的な合理性があるなど判示の事情の下では,当該区域が市街化区域としての実態を有していないことのみを理由として,他に前記方法によっては適切に算定することのできない特別の事情があることについて首肯するに足りる認定説示をすることなく,前記方法によって決定された価格が適正な時価を上回るとした原審の判断には,違法がある。
(補足意見がある。)

参照法条

 地方税法(平成11年法律第160号による改正前のもの)388条1項,地方税法(平成11年法律第160号による改正前のもの)403条1項,地方税法(平成16年法律第124号による改正前のもの)341条5号,地方税法349条1項,地方税法附則19条の2第1項,固定資産評価基準(昭和38年自治省告示第158号。平成12年自治省告示第217号による改正前のもの)第1章第2節の2,固定資産評価基準(昭和38年自治省告示第158号。平成12年自治省告示第217号による改正前のもの)第1章第3節,固定資産評価基準(昭和38年自治省告示第158号。平成12年自治省告示第217号による改正前のもの)第1章第9節,固定資産評価基準(昭和38年自治省告示第158号。平成12年自治省告示第217号による改正前のもの)第1章第10節一

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