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最高裁判所判例集

事件番号

 平成19(あ)1352

事件名

 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律違反,関税法違反被告事件

裁判年月日

 平成21年9月15日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 決定

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 刑集 第63巻7号783頁

原審裁判所名

 名古屋高等裁判所

原審事件番号

 平成18(う)302

原審裁判年月日

 平成19年6月14日

判示事項

 1 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律29条1項違反の罪(補助金等不正受交付罪)の成立範囲及びその判断方法
2 保管又は処分した国産牛肉の量に応じて交付される補助金につき,対象外の牛肉等を上乗せして補助金の交付を受けた場合,補助金等不正受交付罪は,交付を受けた補助金全額ではなく,上乗せした牛肉に係る受交付額について成立するとされた事例

裁判要旨

 1 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律29条1項違反の罪(補助金等不正受交付罪)は,不正の手段と因果関係のある受交付額について成立し,因果関係については,不正の手段の態様,補助金交付の目的,条件,交付額の算定方法等を考慮して判断すべきである。
2 牛海綿状脳症(BSE)検査の実施以前にと畜・解体処理された国産牛肉を保管又は処分した場合に,その量に応じて交付される補助金について,その補助金の対象となる国産牛肉に加え,それ以外の又は実在しない牛肉を上乗せした合計量に対する補助金の交付を申請し,その交付を受けたという本件事実関係の下では,補助金等不正受交付罪は,不正の手段と因果関係のある上乗せした牛肉に係る受交付額について成立し,交付を受けた補助金全額について成立するものではない。

参照法条

 (1,2につき)補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律29条1項

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