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最高裁判所判例集

事件番号

 平成21(し)302

事件名

 検察官がした刑事確定訴訟記録の閲覧申出一部不許可処分に対する準抗告棄却決定に対する特別抗告事件

裁判年月日

 平成21年9月29日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 決定

結果

 破棄自判

判例集等巻・号・頁

 刑集 第63巻7号919頁

原審裁判所名

 名古屋地方裁判所

原審事件番号

 平成21(む)2888

原審裁判年月日

 平成21年6月25日

判示事項

 再審請求人により選任された弁護人が再審請求がされた事件の保管記録の閲覧を請求した場合,保管検察官は刑事確定訴訟記録法4条2項5号に当たるとしてその閲覧を不許可にできるか

裁判要旨

 再審請求人により選任された弁護人が記録確認を目的として当該再審請求がされた刑事被告事件に係る保管記録の閲覧を請求した場合には,同弁護人は,刑事確定訴訟記録法4条2項ただし書にいう「閲覧につき正当な理由があると認められる者」に該当し,保管検察官は,同項5号の事由の有無にかかわらず,保管記録を閲覧させなければならない。

参照法条

 刑事確定訴訟記録法4条2項

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