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最高裁判所判例集

事件番号

 平成21(行ヒ)83

事件名

 解職請求署名簿無効決定異議申立棄却決定取消請求事件

裁判年月日

 平成21年11月18日

法廷名

 最高裁判所大法廷

裁判種別

 判決

結果

 破棄自判

判例集等巻・号・頁

 民集 第63巻9号2033頁

原審裁判所名

 高知地方裁判所

原審事件番号

 平成20(行ウ)7

原審裁判年月日

 平成20年12月5日

判示事項

 地方自治法施行令115条,113条,108条2項及び109条の各規定のうち,公職選挙法89条1項を準用することにより,公務員につき議員の解職請求代表者となることを禁止している部分は,地方自治法85条1項に基づく政令の定めとして効力を有するか

裁判要旨

 地方自治法施行令115条,113条,108条2項及び109条の各規定のうち,公職選挙法89条1項を準用することにより,公務員につき議員の解職請求代表者となることを禁止している部分は,その資格制限が解職の請求手続にまで及ぼされる限りで,同法中の選挙に関する規定を解職の投票に準用する地方自治法85条1項に基づく政令の定めとして許される範囲を超え,無効である。
(補足意見及び反対意見がある。)

参照法条

 地方自治法80条1項,地方自治法80条3項,地方自治法85条1項,地方自治法施行令108条2項,地方自治法施行令109条,地方自治法施行令113条,地方自治法施行令115条,公職選挙法89条1項,公職選挙法施行令90条2項,公職選挙法施行令別表第2

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