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最高裁判所判例集

事件番号

 平成20(行ヒ)386

事件名

 公文書非開示処分取消等請求事件

裁判年月日

 平成21年12月17日

法廷名

 最高裁判所第一小法廷

裁判種別

 判決

結果

 破棄自判

判例集等巻・号・頁

 集民 第232号649頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

 平成20(行コ)15

原審裁判年月日

 平成20年7月17日

判示事項

 品川区議会における会派が交付を受けて視察旅行等の経費に充てた政務調査費の使途制限違反を問題とする住民監査請求に係る監査に際し,監査委員が同会派から任意に提出を受けた文書に記録された政務調査活動の目的や内容等に係る情報が,品川区情報公開・個人情報保護条例(平成9年品川区条例第25号)8条6号ア所定の非公開情報に当たるとされた事例

裁判要旨

 品川区議会における会派が交付を受けて視察旅行等の経費に充てた政務調査費の使途制限違反を問題とする住民監査請求に係る監査に際し,監査委員が同会派から任意に提出を受けた文書に記録された政務調査活動の目的や内容等に係る情報は,次の(1),(2)など判示の事情の下では,品川区情報公開・個人情報保護条例(平成9年品川区条例第25号)8条6号ア所定の非公開情報に当たる。
(1) 政務調査費の交付について定めた品川区の条例及びこれを受けて区議会議長が定めた規程には,会派が政務調査活動の目的や内容等を監査委員を含め執行機関に具体的に報告しなければならないことを定めた条項は見当たらず,区議会の議員等が監査委員に対して上記目的や内容等を逐一回答すべき義務を負っているとまでは解し難い。
(2) 品川区議会の議員等が政務調査活動の具体的な目的や内容等を監査委員に任意に回答する場合,監査委員限りで当該情報が活用されるものと信頼し,監査委員においてもそのような保障の下にこれを入手するものである。

参照法条

 品川区情報公開・個人情報保護条例(平成9年品川区条例第25号)8条6号ア,地方自治法(平成20年法律第69号による改正前のもの)100条13項,地方自治法(平成20年法律第69号による改正前のもの)100条14項,品川区議会における政務調査費の交付に関する条例(平成13年品川区条例第5号。平成18年品川区条例第49号による改正前のもの)8条1項,品川区議会における政務調査費の交付に関する規程(平成13年品川区議会議長訓令第1号。平成18年品川区議会議長訓令第1号による改正前のもの)5条,品川区議会における政務調査費の交付に関する規程(平成13年品川区議会議長訓令第1号。平成18年品川区議会議長訓令第1号による改正前のもの)第4号様式,品川区議会における政務調査費の交付に関する規程(平成13年品川区議会議長訓令第1号。平成18年品川区議会議長訓令第1号による改正前のもの)第5号様式

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