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最高裁判所判例集

事件番号

 平成19(行ヒ)105

事件名

 所得税納税告知処分取消等請求事件

裁判年月日

 平成22年3月2日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 判決

結果

 破棄差戻

判例集等巻・号・頁

 民集 第64巻2号420頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

 平成18(行コ)103

原審裁判年月日

 平成18年12月13日

判示事項

 ホステスの業務に関する報酬の額が一定の期間ごとに計算されて支払われている場合における,所得税法施行令322条にいう「当該支払金額の計算期間の日数」の意義

裁判要旨

 ホステスの業務に関する報酬の額が一定の期間ごとに計算されて支払われている場合において,所得税法施行令322条にいう「当該支払金額の計算期間の日数」は,ホステスの実際の稼働日数ではなく,当該期間に含まれるすべての日数を指す。

参照法条

 所得税法204条1項6号,所得税法205条2号,所得税法施行令322条

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