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最高裁判所判例集

事件番号

 平成11(あ)1164

事件名

 覚せい剤取締法違反被告事件

裁判年月日

 平成15年5月26日

法廷名

 最高裁判所第一小法廷

裁判種別

 決定

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 刑集 第57巻5号620頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

 平成11(う)67

原審裁判年月日

 平成11年8月23日

判示事項

 1 警察官がホテル客室に赴き宿泊客に対し職務質問を行った際ドアが閉められるのを防止した措置が適法とされた事例
2 警察官がホテル客室において宿泊客を制圧しながら所持品検査を行って発見した覚せい剤について証拠能力が肯定された事例

裁判要旨

 1 警察官がホテルの責任者から料金不払や薬物使用の疑いがある宿泊客を退去させてほしい旨の要請を受けて,客室に赴き職務質問を行った際,宿泊客が料金の支払について何ら納得し得る説明をせず,制服姿の警察官に気付くといったん開けたドアを急に閉めて押さえたなど判示の事情の下においては,警察官がドアを押し開けその敷居上辺りに足を踏み入れて,ドアが閉められるのを防止した措置は,適法である。
2 警察官が,ホテル客室に赴き宿泊客に対し職務質問を行ったところ,覚せい剤事犯の嫌疑が飛躍的に高まったことから,客室内のテーブル上にあった財布について所持品検査を行い,ファスナーの開いていた小銭入れの部分から覚せい剤を発見したなど判示の事情の下においては,所持品検査に際し警察官が暴れる全裸の宿泊客を約30分間にわたり制圧していた事実があっても,当該覚せい剤の証拠能力を肯定することができる。

参照法条

 警察官職務執行法2条1項,刑訴法1条,刑訴法317条

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