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最高裁判所判例集

事件番号

 平成12(あ)1345

事件名

 覚せい剤取締法違反被告事件

裁判年月日

 平成15年11月4日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 決定

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 刑集 第57巻10号1031頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

 平成12(う)852

原審裁判年月日

 平成12年8月28日

判示事項

 自動車内において覚せい剤を所持した罪と同車内にとび口を隠して携帯した罪とが併合罪の関係にあるとされた事例

裁判要旨

 自動車内において覚せい剤を所持した罪と同車内にとび口を隠して携帯した罪とは,覚せい剤がセカンドバッグに入れて持ち歩いていたものであり,とび口が同車内に積み置いていたものであることなど判示の事実関係の下においては,併合罪の関係にある。

参照法条

 刑法45条,刑法54条1項,覚せい剤取締法41条の2第1項,軽犯罪法1条2号

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