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最高裁判所判例集

事件番号

 平成12(あ)1859

事件名

 強盗被告事件

裁判年月日

 平成13年10月25日

法廷名

 最高裁判所第一小法廷

裁判種別

 決定

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 刑集 第55巻6号519頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

 平成12(う)433

原審裁判年月日

 平成12年9月25日

判示事項

 刑事未成年者に指示命令して強盗を実行させた者につき強盗の共同正犯が成立するとされた事例

裁判要旨

 A子が生活費欲しさから強盗を計画し,12歳10か月の長男Bに指示命令して強盗を実行させた場合においても,当時Bには是非弁別の能力があり,A子の指示命令はBの意思を抑圧するに足る程度のものではなく,Bは自らの意思によりその実行を決意した上,臨機応変に対処して強盗を完遂し,Bが奪ってきた金品をすべてA子が領得したなど判示の事実関係の下では,A子につき強盗の間接正犯又は教唆犯ではなく共同正犯が成立する。

参照法条

 刑法41条,刑法60条,刑法61条,刑法236条1項

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