裁判例結果詳細
最高裁判所判例集
- 事件番号
平成13(あ)882
- 事件名
覚せい剤取締法違反,有印私文書偽造,同行使被告事件
- 裁判年月日
平成13年11月12日
- 法廷名
最高裁判所第三小法廷
- 裁判種別
決定
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
刑集 第55巻6号731頁
- 原審裁判所名
名古屋高等裁判所
- 原審事件番号
平成12(う)486
- 原審裁判年月日
平成13年5月8日
- 判示事項
覚せい剤取締法41条の2第1項にいう覚せい剤の所持に当たらないとされた事例
- 裁判要旨
夜間相当数の客が出入りするいわゆるラブホテルの4階の客室に宿泊した者が,同室の窓から直線距離で約12m,水平距離で約4m離れた同ホテル敷地内の駐車場の通路上に,覚せい剤の入ったセカンドバッグを投げ,同バッグを取り戻しに行くことなく翌朝までこれを放置し,一時同バッグを投げたこと自体の記憶も不確かになっていた上,その間に同バッグが第三者によって発見されるまで6時間以上経過していたなど判示の事実関係の下では,同バッグが発見された時点において,その覚せい剤を所持していたとはいえない。
- 参照法条
覚せい剤取締法14条,覚せい剤取締法41条の2第1項
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