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最高裁判所判例集

事件番号

 平成13(あ)882

事件名

 覚せい剤取締法違反,有印私文書偽造,同行使被告事件

裁判年月日

 平成13年11月12日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 決定

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 刑集 第55巻6号731頁

原審裁判所名

 名古屋高等裁判所

原審事件番号

 平成12(う)486

原審裁判年月日

 平成13年5月8日

判示事項

 覚せい剤取締法41条の2第1項にいう覚せい剤の所持に当たらないとされた事例

裁判要旨

 夜間相当数の客が出入りするいわゆるラブホテルの4階の客室に宿泊した者が,同室の窓から直線距離で約12m,水平距離で約4m離れた同ホテル敷地内の駐車場の通路上に,覚せい剤の入ったセカンドバッグを投げ,同バッグを取り戻しに行くことなく翌朝までこれを放置し,一時同バッグを投げたこと自体の記憶も不確かになっていた上,その間に同バッグが第三者によって発見されるまで6時間以上経過していたなど判示の事実関係の下では,同バッグが発見された時点において,その覚せい剤を所持していたとはいえない。

参照法条

 覚せい剤取締法14条,覚せい剤取締法41条の2第1項

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