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最高裁判所判例集

事件番号

 平成14(あ)164

事件名

 銃砲刀剣類所持等取締法違反被告事件

裁判年月日

 平成15年5月1日

法廷名

 最高裁判所第一小法廷

裁判種別

 決定

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 刑集 第57巻5号507頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

 平成12(う)1384

原審裁判年月日

 平成13年10月16日

判示事項

 暴力団組長である被告人が自己のボディガードらのけん銃等の所持につき直接指示を下さなくても共謀共同正犯の罪責を負うとされた事例

裁判要旨

 暴力団組長である被告人が,自己のボディガードらのけん銃等の所持につき,直接指示を下さなくても,これを確定的に認識しながら認容し,ボディガードらと行動を共にしていたことなど判示の事情の下においては,被告人は前記所持の共謀共同正犯の罪責を負う。
(補足意見がある。)

参照法条

 刑法60条,銃砲刀剣類所持等取締法3条1項,銃砲刀剣類所持等取締法31条の3第1項,銃砲刀剣類所持等取締法31条の3第2項

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