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最高裁判所判例集

事件番号

 平成14(あ)413

事件名

 覚せい剤取締法違反被告事件

裁判年月日

 平成14年10月4日

法廷名

 最高裁判所第一小法廷

裁判種別

 決定

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 刑集 第56巻8号507頁

原審裁判所名

 大阪高等裁判所

原審事件番号

 平成13(う)1181

原審裁判年月日

 平成14年1月23日

判示事項

 捜索差押許可状の呈示に先立ってホテル客室のドアをマスターキーで開けて入室した措置が適法とされた事例

裁判要旨

 被疑者が宿泊しているホテル客室に対する捜索差押許可状の執行に当たり,捜索差押許可状の呈示に先立って警察官らがホテル客室のドアをマスターキーで開けて入室した措置は,差押対象物件である覚せい剤を短時間のうちに破棄隠匿されるおそれがあったことなど判示の事情の下では,適法である。

参照法条

 刑訴法110条,刑訴法111条1項,刑訴法222条1項

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