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最高裁判所判例集

事件番号

 平成14(あ)743

事件名

 建造物侵入,窃盗被告事件

裁判年月日

 平成15年10月7日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 刑集 第57巻9号1002頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

 平成13(う)2049

原審裁判年月日

 平成14年3月15日

判示事項

 前訴及び後訴の各訴因が共に単純窃盗罪であるが実体的には一つの常習特殊窃盗罪を構成する場合と前訴の確定判決による一事不再理効の範囲

裁判要旨

 前訴及び後訴の各訴因が共に単純窃盗罪である場合には,両者が実体的には一つの常習特殊窃盗罪を構成するとしても,前訴の確定判決による一事不再理効は,後訴に及ばない。

参照法条

 刑訴法337条1号,刑法235条,盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律2条

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