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最高裁判所判例集

事件番号

 平成15(あ)1429

事件名

 公正証書原本不実記載,同行使,不動産侵奪被告事件

裁判年月日

 平成16年7月13日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 決定

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 刑集 第58巻5号476頁

原審裁判所名

 福岡高等裁判所  那覇支部

原審事件番号

 平成14(う)70

原審裁判年月日

 平成15年6月26日

判示事項

 1 小型船舶の船籍及び総トン数の測度に関する政令(平成13年政令第383号による改正前のもの)8条の2の船籍簿と刑法157条1項にいう「権利若しくは義務に関する公正証書の原本」
2 小型船舶の船籍及び総トン数の測度に関する政令(平成13年政令第383号による改正前のもの)4条1項に基づく船籍票の内容虚偽の書換申請と刑法157条1項にいう「虚偽の申立て」

裁判要旨

 1 小型船舶の船籍及び総トン数の測度に関する政令(平成13年政令第383号による改正前のもの)8条の2の船籍簿は,刑法157条1項にいう「権利若しくは義務に関する公正証書の原本」に当たる。
2 小型船舶の船籍及び総トン数の測度に関する政令(平成13年政令第383号による改正前のもの)4条1項に基づく船籍票の内容虚偽の書換申請は,同令8条の2の船籍簿に関し,刑法157条1項にいう「虚偽の申立て」に当たる。

参照法条

 刑法157条1項,小型船舶の船籍及び総トン数の測度に関する政令(平成13年政令第383号による改正前のもの)1条,小型船舶の船籍及び総トン数の測度に関する政令(平成13年政令第383号による改正前のもの)2条,小型船舶の船籍及び総トン数の測度に関する政令(平成13年政令第383号による改正前のもの)4条,小型船舶の船籍及び総トン数の測度に関する政令(平成13年政令第383号による改正前のもの)8条の2

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