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最高裁判所判例集

事件番号

 平成15(あ)434

事件名

 収賄被告事件

裁判年月日

 平成17年3月11日

法廷名

 最高裁判所第一小法廷

裁判種別

 決定

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 刑集 第59巻2号1頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

 平成14(う)2021

原審裁判年月日

 平成15年1月29日

判示事項

 警視庁A警察署地域課に勤務する警察官が同庁B警察署刑事課で捜査中の事件に関して告発状を提出していた者から現金の供与を受けた行為につき収賄罪が成立するとされた事例

裁判要旨

 警視庁A警察署地域課に勤務する警察官が,同庁B警察署刑事課で捜査中の事件に関して,告発状を提出していた者から,告発状の検討,助言,捜査情報の提供,捜査関係者への働き掛けなどの有利かつ便宜な取り計らいを受けたいとの趣旨の下に供与されるものであることを知りながら,現金の供与を受けたときは,同警察官が同事件の捜査に関与していなかったとしても,刑法197条1項前段の収賄罪が成立する。

参照法条

 刑法197条1項,警察法64条

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