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最高裁判所判例集

事件番号

 平成15(あ)59

事件名

 商法違反,法人税法違反被告事件

裁判年月日

 平成17年10月7日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 決定

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 刑集 第59巻8号1108頁

原審裁判所名

 大阪高等裁判所

原審事件番号

 平成13(う)748

原審裁判年月日

 平成14年10月31日

判示事項

 会社の絵画等購入担当者の特別背任行為につき同社に絵画等を売却した会社の支配者が共同正犯とされた事例

裁判要旨

 甲社の絵画等購入担当者である乙らが,丙の依頼を受けて,甲社をして丙が支配する丁社から多数の絵画等を著しく不当な高額で購入させ,甲社に損害を生じさせた場合において,その取引の中心となった甲と丙の間に,それぞれが支配する会社の経営がひっ迫した状況にある中,互いに無担保で数十億円単位の融資をし合い,各支配に係る会社を維持していた関係があり,丙がそのような関係を利用して前記絵画等の取引を成立させたとみることができるなど判示の事情の下では,丙は,乙らの特別背任行為について共同加功をしたということができる。

参照法条

 商法(平成2年法律第64号による改正前のもの)486条1項,刑法(平成7年法律第91号による改正前のもの)60条,刑法(平成7年法律第91号による改正前のもの)65条,刑法(平成3年法律第31号による改正前のもの)247条

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