裁判例結果詳細
最高裁判所判例集
- 事件番号
平成15(あ)93
- 事件名
自動車の保管場所の確保等に関する法律違反被告事件
- 裁判年月日
平成15年11月21日
- 法廷名
最高裁判所第二小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
破棄自判
- 判例集等巻・号・頁
刑集 第57巻10号1043頁
- 原審裁判所名
名古屋高等裁判所
- 原審事件番号
平成14(う)422
- 原審裁判年月日
平成14年12月25日
- 判示事項
自動車の保管場所の確保等に関する法律11条2項2号,17条2項2号の罪の主観的要件
- 裁判要旨
自動車の保管場所の確保等に関する法律11条2項2号,17条2項2号の罪が成立するためには,行為者が,駐車開始時又はその後において,法定の制限時間を超えて駐車状態を続けることを,少なくとも未必的に認識することが必要である。
- 参照法条
刑法38条1項,自動車の保管場所の確保等に関する法律11条2項2号,自動車の保管場所の確保等に関する法律17条2項2号
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