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最高裁判所判例集

事件番号

 平成16(あ)2031

事件名

 公職選挙法違反被告事件

裁判年月日

 平成16年12月21日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 決定

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 刑集 第58巻9号1086頁

原審裁判所名

 仙台高等裁判所

原審事件番号

 平成16(う)92

原審裁判年月日

 平成16年7月26日

判示事項

 1 投票を電話により依頼する者及びそのための要員を確保して候補者の支援組織に派遣する者と公職選挙法221条1項2号にいう「選挙運動者」
2 公職選挙法221条1項2号にいう「特殊の直接利害関係を利用して誘導をしたとき」に当たるとされた事例

裁判要旨

 1 投票を電話により依頼する者及びそのための要員を確保して候補者の支援組織に派遣する者は,いずれも公職選挙法221条1項2号にいう「選挙運動者」に当たる。
2 候補者の支援組織となった労働組合の幹部が,労働者派遣事業等を営む会社の支店の支店長や従業員を選挙運動者として,これらの者に対し,選挙運動の報酬として上記労働組合から上記支店に金員を支払う旨の意思を表示したときは,公職選挙法221条1項2号にいう「特殊の直接利害関係を利用して誘導をしたとき」に当たる。

参照法条

 公職選挙法221条1項2号

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