裁判例結果詳細
最高裁判所判例集
- 事件番号
平成16(あ)882
- 事件名
窃盗被告事件
- 裁判年月日
平成16年8月25日
- 法廷名
最高裁判所第三小法廷
- 裁判種別
決定
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
刑集 第58巻6号515頁
- 原審裁判所名
大阪高等裁判所
- 原審事件番号
平成15(う)1955
- 原審裁判年月日
平成16年3月11日
- 判示事項
公園のベンチ上に置き忘れられたポシェットを領得した行為が窃盗罪に当たるとされた事例
- 裁判要旨
公園のベンチ上に置き忘れられたポシェットを領得した行為は,被害者がベンチから約27mしか離れていない場所まで歩いて行った時点で行われたことなど判示の事実関係の下では,窃盗罪に当たる。
- 参照法条
刑法235条,刑法254条
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