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最高裁判所判例集

事件番号

 平成2(あ)848

事件名

 外国人登録法違反

裁判年月日

 平成7年12月15日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 刑集 第49巻10号842頁

原審裁判所名

 大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

 平成2年6月19日

判示事項

 一 みだりに指紋の押なつを強制されない自由と憲法一三条

二 我が国に在留する外国人について指紋押なつ制度を定めた外国人登録法(昭和五七年法律第七五号による改正前のもの)一四条一項、一八条一項八号と憲法一三条

裁判要旨

 一 何人も個人の私生活上の自由の一つとしてみだりに指紋の押なつを強制されない自由を有し、国家機関が正当な理由もなく指紋の押なつを強制することは、憲法一三条の趣旨に反し許されない。

二 我が国に在留する外国人について指紋押なつ制度を定めた外国人登録法(昭和五七年法律第七五号による改正前のもの)一四条一項、一八条一項八号は、憲法一三条に違反しない。

参照法条

 憲法13条,外国人登録法(昭和57年法律75号による改正前のもの)14条1項,外国人登録法(昭和57年法律75号による改正前のもの)18条1項8号

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