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最高裁判所判例集

事件番号

 平成6(あ)1215

事件名

 医師法違反

裁判年月日

 平成9年9月30日

法廷名

 最高裁判所第一小法廷

裁判種別

 決定

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 刑集 第51巻8号671頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

 平成6年11月15日

判示事項

 コンタクトレンズの処方のために行われる検眼及びテスト用コンタクトレンズの着脱と医師法一七条にいう「医業」の内容となる医行為

裁判要旨

 コンタクトレンズの処方のために行われる検眼及びテスト用コンタクトレンズの着脱の各行為は、いずれも医師法一七条にいう「医業」の内容となる医行為に当たる。

参照法条

 医師法17条

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