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最高裁判所判例集

事件番号

 平成8(あ)637

事件名

 所得税法違反

裁判年月日

 平成9年7月9日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 決定

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 刑集 第51巻6号453頁

原審裁判所名

 名古屋高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

 平成8年5月22日

判示事項

 一 申告納税に関する事務を担当していない従業者と所得税法二四四条一項にいう「使用人その他の従業者」
二 所得税法二四四条一項所定の従業者の身分のない者が従業者と共謀して所得税ほ脱の違反行為に加功した場合における所得税ほ脱の共同正犯の成否

裁判要旨

 一 所得税法二四四条一項にいう「使用人その他の従業者」は、所得の計算や所得税確定申告書の作成などの申告納税に関する事務を担当する従業者に限定されない。
二 所得税法二四四条一項所定の従業者の身分のない者が従業者と共謀して所得税ほ脱の違反行為に加功した場合、その身分のない者には、刑法(平成七年法律第九一号による改正前のもの)六五条一項の適用により所得税ほ脱の共同正犯が成立する。

参照法条

 所得税法238条1項,所得税法244条1項,刑法(平成7年法律第91号による改正前のもの)65条1項

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