裁判例結果詳細
最高裁判所判例集
- 事件番号
昭和52(あ)939
- 事件名
建造物侵入、公務執行妨害
- 裁判年月日
昭和53年5月22日
- 法廷名
最高裁判所第一小法廷
- 裁判種別
決定
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
刑集 第32巻3号427頁
- 原審裁判所名
高松高等裁判所
- 原審事件番号
- 原審裁判年月日
昭和52年4月19日
- 判示事項
公務執行妨害罪における職務にあたるとされた事例―いわゆる徳島専売公社事件―
- 裁判要旨
日本専売公社徳島地方局社内取締規程に基づいて発せられた本件立入禁止命令及び退去命令の同公社職員による執行は、それが民間企業にみられるのと同じ労使間の紛争を処理するためにとられた措置であつても、公務執行妨害罪における職務にあたる。
- 参照法条
刑法95条1項,日本専売公社法18条1項
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