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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和57(あ)621

事件名

 福岡県青少年保護育成条例違反

裁判年月日

 昭和60年10月23日

法廷名

 最高裁判所大法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 刑集 第39巻6号413頁

原審裁判所名

 福岡高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和57年3月29日

判示事項

 一 福岡県青少年保護育成条例一〇条一項、一六条一項の規定と憲法三一条
二 福岡県青少年保護育成条例一〇条一項の規定にいう「淫行」の意義

裁判要旨

 一 一八歳未満の青少年に対する「淫行」を禁止処罰する福岡県青少年保護育成条例一〇条一項、一六条一項の規定は、憲法三一条に違反しない。
二 福岡県青少年保護育成条例一〇条一項の規定にいう「淫行」とは、青少年を誘惑し、威迫し、欺罔し又は困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交又は性交類似行為のほか、青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱つているとしか認められないような性交又は性交類似行為をいうものと解すべきである。

参照法条

 福岡県青少年保護育成条例10条1項、16条1項,憲法31条

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