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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和58(あ)1777

事件名

 業務上過失傷害、道路交通法違反

裁判年月日

 昭和60年2月8日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 決定

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 刑集 第39巻1号1頁

原審裁判所名

 仙台高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和59年12月7日

判示事項

 刑法四二条一項の自首が成立するとされた事例

裁判要旨

 運転を誤つて自動車を海中に転落させ同乗者を負傷させる事故を起こした者が、警察官の取調べに対し、いつたんは、同乗者がいなかつたと嘘をいい、業務上過失傷害罪の嫌疑が自己に及ぶことを妨げたという事情があつたとしても、その後、右罪が官に発覚する前に、これを自ら進んで警察官に申告したときは、自首が成立する。

参照法条

 刑法42条1項

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