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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和58(あ)531

事件名

 殺人、銃砲刀剣類所持等取締法違反、火薬類取締法違反

裁判年月日

 昭和59年3月6日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 刑集 第38巻5号1961頁

原審裁判所名

 大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和58年3月15日

判示事項

 謀議の内容において被害者の殺害を一定の事態の発生にかからせていた場合といわゆる共謀共同正犯者としての殺人の故意の成立

裁判要旨

 謀議の内容において被害者の殺害を一定の事態の発生にかからせており、犯意自体が未必的なものであつたとしても、実行行為の意思が確定的であつたときは、いわゆる共謀共同正犯者としての殺人の故意の成立に欠けるところはない。

参照法条

 刑法38条1項,刑法60条,刑法199条

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