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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和58(あ)537

事件名

 窃盗

裁判年月日

 昭和58年9月21日

法廷名

 最高裁判所第一小法廷

裁判種別

 決定

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 刑集 第37巻7号1070頁

原審裁判所名

 高松高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和58年4月4日

判示事項

 是非弁別能力を有する刑事未成年者を利用して窃盗を行つた者につき窃盗の間接正犯が成立するとされた事例

裁判要旨

 自己の日頃の言動に畏怖し意思を抑圧されている一二歳の養女を利用して窃盗を行つたと認められる判示の事実関係のもとにおいては、たとえ同女が是非善悪の判断能力を有する者であつたとしても、右利用者につき窃盗の間接正犯が成立する。

参照法条

 刑法41条,刑法60条,刑法61条,刑法235条

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