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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和58(あ)93

事件名

 薬事法違反

裁判年月日

 昭和59年6月19日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 刑集 第38巻8号2761頁

原審裁判所名

 名古屋高等裁判所  金沢支部

原審事件番号

原審裁判年月日

判示事項

 一 薬事法一二条一項所定の医療用具の小分け行為にあたるとされた事例
二 薬事法一二条一項、六四条、五五条二項の各規定を適用しても憲法二二条一項に違反しないとされた事例

裁判要旨

 一 許可を受けた医療用具製造業者から、各容器に約三〇本ないし一〇〇本宛収納して封じられたいわゆる円皮鍼(判文参照)を購入したうえ、一般の需要に応ずるため、これを一本宛右各容器内から取り出し、他の容器内に数本宛収納して封じるという作業を行つた被告人の行為(原判文参照)は、薬事法一二条一項所定の医療用具の小分け行為にあたる。
二 本件円皮鍼を無許可で業として小分けした行為(判文参照)につき薬事法一二条一項の規定を、これにより小分けされた円皮鍼を販売した本件行為につき同法六四条、五五条二項の規定を、それぞれ適用しても、憲法二二条一項に違反するものではない。

参照法条

 薬事法12条1項,薬事法55条,薬事法64条,憲法22条1項

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