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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和59(あ)1280

事件名

 薬事法違反

裁判年月日

 昭和63年4月15日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 刑集 第42巻4号758頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和59年9月12日

判示事項

 薬事法二条一項二号の医薬品に当たるとされた事例

裁判要旨

 本件「ビバ・ナチユラル」は、その成分、形状、名称、表示された使用目的・効能効果・用法用量、販売方法、特に、販売に際し「高血圧、動脈硬化、肝臓疾患に非常に効果がある」旨記載したポスターや右各疾患、症状に対する薬理作用を示す「治験例集計紙」を添付するなどしてその医薬品的効能効果を演述宣伝していた事実などを総合すると、薬事法二条一項二号の医薬品に当たる。

参照法条

 薬事法2条1項2号,薬事法24条1項,薬事法(昭和54年法律56号による改正前のもの)84条5号

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