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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和60(し)106

事件名

 刑の執行猶予言渡取消請求事件についてした即時抗告棄却決定に対する特別抗告

裁判年月日

 昭和60年11月29日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 決定

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 刑集 第39巻7号532頁

原審裁判所名

 大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和60年8月20日

判示事項

 刑法二六条三号による刑の執行猶予の取消請求権が失われないとされた事例

裁判要旨

 執行猶予の言渡しがあつた事件において、被告人が、捜査官に対しことさら知人である甲女の氏名を詐称し、かねて熟知していた同女の身上及び前科をも正確詳細に供述するなどして、あたかも甲女であるかのように巧みに装つたため、捜査官が全く不審を抱かず、指紋の同一性の確認をしなかつたことにより、当該判決の確定前に被告人自身の前科を覚知できなかつたという場合には、検察官は刑法二六条三号による執行猶予の取消請求権を失わない。

参照法条

 刑法26条3号

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