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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和61(あ)1177

事件名

 常習累犯窃盗

裁判年月日

 昭和62年2月23日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 決定

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 刑集 第41巻1号1頁

原審裁判所名

 大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和61年9月5日

判示事項

 常習累犯窃盗の罪と別の機会に窃盗目的で犯された軽犯罪法一条三号(侵入具携帯)の罪との罪数関係

裁判要旨

 常習累犯窃盗の罪と軽犯罪法一条三号(侵入具携帯)の罪とが機会を異にして犯された場合には、たとえ侵入具携帯が常習性の発現と認められる窃盗を目的とするものであつたとしても、両罪は併合罪の関係にある。

参照法条

 盗犯等の防止及び処分に関する法律3条,軽犯罪法1条3号,刑法45条

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