裁判例結果詳細
最高裁判所判例集
- 事件番号
昭和61(あ)1226
- 事件名
酒税法違反
- 裁判年月日
平成元年12月14日
- 法廷名
最高裁判所第一小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
刑集 第43巻13号841頁
- 原審裁判所名
東京高等裁判所
- 原審事件番号
- 原審裁判年月日
昭和61年9月29日
- 判示事項
酒税法七条一項、五四条一項の規定と憲法三一条、一三条
- 裁判要旨
酒税法七条一項、五四条一項の規定は、自己消費目的の酒類製造を処罰する場合においても、憲法三一条、一三条に違反しない。
- 参照法条
憲法13条,憲法31条,酒税法7条1項,酒税法54条1項
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