裁判例結果詳細
最高裁判所判例集
- 事件番号
昭和62(あ)114
- 事件名
窃盗、有印私文書偽造、同行使、詐欺、詐欺未遂、私文書偽造、同行使
- 裁判年月日
昭和62年12月3日
- 法廷名
最高裁判所第一小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
刑集 第41巻8号323頁
- 原審裁判所名
東京高等裁判所
- 原審事件番号
- 原審裁判年月日
昭和61年12月18日
- 判示事項
誤つて公訴事実の同一性のない訴因の追加及び立証がされた場合の事後措置
- 裁判要旨
誤つて公訴事実の同一性のない訴因の追加を許可し、その訴因についての証拠を取り調べた第一審裁判所は、右誤りを是正するために訴因追加の許可及び証拠の採用を各取消決定をすることができる。
- 参照法条
刑訴法294条,刑訴法298条,刑訴法312条
- 全文