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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和62(あ)1462

事件名

 岐阜県青少年保護育成条例違反

裁判年月日

 平成元年9月19日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 刑集 第43巻8号785頁

原審裁判所名

 名古屋高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和62年11月25日

判示事項

 岐阜県青少年保護育成条例六条二項、六条の六第一項本文、二一条五号の規定と憲法二一条一項(補足意見がある)

裁判要旨

 有害図書の自動販売機への収納を禁止処罰する岐阜県青少年保護育成条例六条二項、六条の六第一項本文、二一条五号の規定は、憲法二一条一項に違反しない。

参照法条

 憲法21条1項,岐阜県青少年保護育成条例6条1項,岐阜県青少年保護育成条例6条2項,岐阜県青少年保護育成条例6条の6第1項,岐阜県青少年保護育成条例21条5号,岐阜県青少年保護育成条例施行規則2条,昭和54年7月1日岐阜県告示539号

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