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最高裁判所判例集

事件番号

 平成17(あ)829

事件名

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律違反被告事件

裁判年月日

 平成18年1月16日

法廷名

 最高裁判所第一小法廷

裁判種別

 決定

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 刑集 第60巻1号1頁

原審裁判所名

 広島高等裁判所

原審事件番号

 平成16(う)245

原審裁判年月日

 平成17年3月17日

判示事項

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(平成15年法律第93号による改正前のもの)25条4号にいう「第12条第3項(中略)の規定に違反して,産業廃棄物の処理を他人に委託した」の意義

裁判要旨

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(平成15年法律第93号による改正前のもの)25条4号にいう「第12条第3項(中略)の規定に違反して,産業廃棄物の処理を他人に委託した」とは,上記12条3項所定の者に自ら委託する場合以外の,当該処理を目的とするすべての委託行為をいう。

参照法条

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(平成15年法律第93号による改正前のもの)12条3項, 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(平成15年法律第93号による改正前のもの)25条4号

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