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最高裁判所判例集

事件番号

 平成2(し)74

事件名

 Aに対する暴力行為処罰に関する法律違反、傷害被疑事件について地方裁判所がした準抗告棄却決定に対する特別抗告

裁判年月日

 平成2年7月9日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 決定

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 刑集 第44巻5号421頁

原審裁判所名

 東京地方裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

 平成2年6月13日

判示事項

 報道機関の取材ビデオテープに対する捜査機関の差押処分が憲法二一条に違反しないとされた事例

裁判要旨

 報道機関の取材ビデオテープが軽視できない悪質な被疑事件の全容を解明する上で重要な証拠価値を持ち、他方、右テープが被疑者らの協力によりその犯行場面等を撮影収録したものであり、右テープを編集したものが放映済みであって、被疑者らにおいてその放映を了承していたなど判示の事実関係の下においては、右テープに対する捜査機関の差押処分は、憲法二一条に違反しない。

参照法条

 憲法21条,憲法35条,刑訴法218条1項,刑訴法218条3項

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