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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和25(れ)1370

事件名

 収賄、贈賄、商法違反、物価統制令違反等

裁判年月日

 昭和32年3月28日

法廷名

 最高裁判所第一小法廷

裁判種別

 判決

結果

 その他

判例集等巻・号・頁

 刑集 第11巻3号1136頁

原審裁判所名

 大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和25年5月13日

判示事項

 一 刑法第一九七条にいう「其職務ニ関シ」の意義
二 右職務にあたらない事例−業者を紹介する行為と農林大臣の職務

裁判要旨

 一 刑法第一九七条にいう「其職務ニ関シ」とは、当該公務員の職務執行行為ばかりでなく、これと密接な関係のある行為に関する場合をも含むものと解するのが相当である。
二 農林大臣が、復興金融金庫から融資を受けようと考えている業者(製粉株式会社の社長H)に対し、右融資斡旋の申請書に添付すべき副申書を作成すべき権限ある食糧事務所長宛に「H君を紹介申上候よろしく願上候」と記載しサインした農林大臣名義の紹介名刺一枚を交付しまた復興金融金庫融資部長を紹介するが如き行為は、農林大臣の職務執行行為またはこれと密接な関係がある行為ということはできない。

参照法条

 刑法197条,内閣法3条1項,行政官庁法1条,行政官庁法3条,行政官庁法4条,行政官庁法8条,農林省官制1条,食糧管理局官制1条,食糧管理局官制4条,農林省分課規程4条,食糧管理局分課規程1条,食糧管理局分課規程2条,食糧管理局分課規程3条,復興金融金庫法15条1号,復興金融金庫法31条,復興金融金庫法施行令34条

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