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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和27(あ)2991

事件名

 収賄、昭和二一年勅令第三一一号関税法違反

裁判年月日

 昭和33年6月2日

法廷名

 最高裁判所大法廷

裁判種別

 判決

結果

 破棄自判

判例集等巻・号・頁

 刑集 第12巻9号1935頁

原審裁判所名

 福岡高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和27年4月26日

判示事項

 旧関税法(昭和二三年法律第一〇七号により改正のもの)第八三条第三項の追徴と、没収すべきものが裁判時において犯人の所有又は占有に属することの要否

裁判要旨

 旧関税法(昭和二三年法律第一〇七号により改正のもの)第八三条第三項は、犯行時において犯人の所有又は占有に属し、そのままの状態が裁判時まで続いていたとすれば、没収できる物が、犯行後譲渡、消費等の事由で没収することができなくなつたとき、その物の原価又は価額を追徴することを定めたもので、その物の原価又は価額を追徴するためには、その物が裁判時において犯人の所有又は占有に属していることを要しない

参照法条

 旧関税法(昭和23年法律107号により改正のもの)83条1項,旧関税法(昭和23年法律107号により改正のもの)83条2項,旧関税法(昭和23年法律107号により改正のもの)83条3項

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