裁判例結果詳細
最高裁判所判例集
- 事件番号
昭和29(秩ち)1
- 事件名
法廷等秩序維持に関する法律による制裁事件についてなした抗告棄却決定に対する特別抗告
- 裁判年月日
昭和33年2月17日
- 法廷名
最高裁判所大法廷
- 裁判種別
決定
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
刑集 第12巻2号253頁
- 原審裁判所名
札幌高等裁判所
- 原審事件番号
- 原審裁判年月日
昭和29年2月15日
- 判示事項
一 報道のための取材活動と憲法第二一条
二 刑訴規則第二一五条は憲法第二一条に違反するか
- 裁判要旨
一 新聞が真実を報道することは、憲法第二一条の認める表現の自由に属し、またそのための取材活動も認められなければならないことはいうまでもないが、その自由も無制限であるということはできず、たとい公判廷の情況を一般に報道するための取材活動であつても、その活動が公判廷における審判の秩序を乱し、被告人その他訴訟関係人の正当な利益を不当に害するが如きものはもとより許されないところである。
二 刑訴規則第二一五条は憲法第二一条に違反しない。
- 参照法条
法定等の秩序維持に関する法律2条1項,憲法21条,刑訴規則215条