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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和30(あ)803

事件名

 傷害

裁判年月日

 昭和32年4月23日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 決定

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 刑集 第11巻4号1393頁

原審裁判所名

 福岡高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和30年2月2日

判示事項

 胸部打撲痛と身体傷害

裁判要旨

 他人の身体に対する暴行により、その胸部に疼痛を生ぜしめたときは、たとい、外見的には皮下溢血、腫脹または肋骨骨折等の打撲痕は認められないにしても、身体傷害にあたるものと解すべきである。

参照法条

 刑法204条

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