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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和31(あ)3929

事件名

 放火

裁判年月日

 昭和33年9月9日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 刑集 第12巻13号2882頁

原審裁判所名

 名古屋高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和31年10月4日

判示事項

 不作為による放火罪の成立する事例。

裁判要旨

 自己の過失により事務室内の炭火が机に引火し、燃焼しはじめているのを仮睡から醒めて発見した者が、そのまま放置すれば右事務所を焼燬するに至ることを認識しながら、自己の失策の発覚をおそれる等のため、右結果の発生を認容して何らの措置をすることなくその場から逃げ去つたときは、不作為による放火の責任を負うべきである。

参照法条

 刑法108条

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