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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和32(あ)2511

事件名

 放火

裁判年月日

 昭和33年3月27日

法廷名

 最高裁判所第一小法廷

裁判種別

 決定

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 刑集 第12巻4号666頁

原審裁判所名

 札幌高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和32年9月19日

判示事項

 刑法第一一五条の法意

裁判要旨

 刑法第一一五条は、同条の物件が犯人の所有に属する場合であつても、若し差押を受け、物権を負担しまたは賃貸し若しくは保険に付したものを焼燬するときは、損害を他人に及ぼしまたは及ぼすおそれがあるので、そのような他人の利益の侵害となる行為を犯罪として処罰する趣旨であつて、犯人の財産権の公私を制限することを内容とした規定ではない。

参照法条

 刑法115条,憲法29条

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