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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和33(あ)44

事件名

 威力業務妨害

裁判年月日

 昭和33年12月25日

法廷名

 最高裁判所第一小法廷

裁判種別

 判決

結果

 破棄差戻

判例集等巻・号・頁

 刑集 第12巻16号3627頁

原審裁判所名

 高松高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和32年11月25日

判示事項

 労働争議における労働社側の争議手段として正当な範囲を逸脱するものと認めた事例。

裁判要旨

 電力会社変電所におけるA労働組合による停電ストライキの争議行為に対抗するため、会社側が派遣した職員二名が配電盤前に立ち配電盤のオイルスイツチのハンドルを握つていたのに対し、同労働組合支部執行委員たる被告人において、隙を見てそのハンドルの先を掴んで引きしやくつて同スイツチを切り、会社側が同スイツチを入れるや再び右配電盤前に行き、これを守るため立つている右二名の足の下から手を延ばして同配電盤の前方下方にあつたリレーのプランジヤーを押し上げてスイツチを切り、これに応じて被告人から指揮を受けていた同労働組合員五名が右配電盤に行き会社側が同スイツチを入れるのを防ぐため約五分間スクラムを組む等の所為に出たときは、被告人の所為は労働争議における労働者側の争議手段として正当な範囲を逸脱したものである。

参照法条

 刑法234条,刑法35条,労働組合法1条2項

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