裁判例結果詳細
最高裁判所判例集
- 事件番号
昭和33(あ)555
- 事件名
軽犯罪法違反
- 裁判年月日
昭和33年9月10日
- 法廷名
最高裁判所第二小法廷
- 裁判種別
決定
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
刑集 第12巻13号3000頁
- 原審裁判所名
東京高等裁判所
- 原審事件番号
- 原審裁判年月日
昭和33年2月19日
- 判示事項
軽犯罪法第一条第三二号前段の「入ることを禁じた場所に正当な理由がなくて入つた」罪の成立する事例。
- 裁判要旨
厚生大臣の許可を受けないで物品(アイスクリーム)販売の目的をもつて国民公園皇居外苑に立ち入ることは、軽犯罪法第一条第三二号前段にいう「入ることを禁じた場所に正当な理由がなくて入つた」罪を構成する。
- 参照法条
軽犯罪法1条32号,国民公園管理規則(昭和24年厚生省令19号)1条,国民公園管理規則(昭和24年厚生省令19号)3条,国有財産法3条2項2号,国有財産法5条,厚生省所管国有財産取扱規程(昭和26年厚生省訓令2号)2条,厚生省所管国有財産取扱規程(昭和26年厚生省訓令2号)5条1号
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