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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和36(あ)149

事件名

 業務上過失致死傷

裁判年月日

 昭和36年5月26日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 刑集 第15巻5号893頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和35年12月13日

判示事項

 一、実況見分調書の証拠能力
二、実況見分調書における立会人の供述記載とその署名押印の要否
三、立会人の供述を記載した実況見分調書を証拠とすることと立会人喚問の要否。

裁判要旨

 一 捜査機関が任意処分として行う検証の結果を記載したいわゆる実況見分調書は、たとえ被告人側においてこれを証拠とすることに同意しなくても、検証調書について刑訴第三二一条第三項に規定するところと同一の条件の下に、これを証拠とすることができる。
二 実況見分の手段として被疑者、被害者その他の者をこれに立ち会わせ、立会人の指示説明としてそれらの者の供述を聴きこれを記載した実況見分調書には右供述者の署名押印を必要としない。
三 右実況見分調書は、更めてその立会人を公判期日において尋問する機会を被告人に与えなくても、これを証拠とすることができる。

参照法条

 憲法37条2項,刑訴法321条3項

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