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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和36(あ)2317

事件名

 公職選挙法違反

裁判年月日

 昭和37年3月27日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 刑集 第16巻3号312頁

原審裁判所名

 大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和36年9月12日

判示事項

 一 公職選挙法第一四八条の二第三項にいう「選挙に関する報道及び評論」には真実の報道および正当な評論を含むか
二 公職選挙法第二三五条の二第三号の罪の構成要件たる同第一四八条の二第三項にいう「編集その他経営上の特殊な地位を利用して」ということは、概念が明確でないか
三 公職選挙法第一四八条の二第三項の規定は憲法第二一条第一項に違反するか

裁判要旨

 一 公職選挙法第一四八条の二第三項にいう「選挙に関する報道及び評論」とは、その報道の真否、評論の当否およびその動機の如何を問わない趣旨と解すべきである。
二 右公職選挙法の規定にいう「編集その他経営上の特殊の地位を利用して」ということは、文理上その意味は明らかであり、かつ冒頭に掲げられている目的との関係において自ら限界があつて、その概念があいまいであるとはいえない。
三 公職選挙法第一四八条の二第三項の規定は憲法第二一条第一項に違反しない。

参照法条

 公職選挙法148条の2第3項,公職選挙法235条の2第3号,憲法31条,憲法21条1項

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